まさか自分が相続放棄するとは思いませんでした

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今月始めに音信不通だった父親が滞納している税金を払えと言う、県税事務所からの通知で父親が亡くなった事を知りました。

寝耳に水とはこの事で、いきなり通知書と一緒に納付書まで送られて来て、心臓がバクバク言っているのが聴こえるくらいのプチパニック状態でした。

弟がいて弟にも同じ物が送られて来ていたので、色々調べてくれて状況が少しづつ分かって来て落ち着きを取り戻しつつあります。父親に財産などある訳もなく、ひょっとしたら債務があるかも知れないと言う恐怖心で、相続放棄をする事になりました。

先日、司法書士事務所に行って来たんですが、メモした事をここにまとめてみました。

目次

相続放棄手続きの流れ

戸籍などの必要書類の収集
相続放棄申述書の作成
家庭裁判所へ申述
家庭裁判所からの紹介書の送付
家庭裁判所での審理
相続放棄の受理・不受理
相続放棄申述受理証明書の取得
司法書士事務所では、これらを全部やってくれるそうです。

相続放棄に関する注意点

相続財産を勝手に処分出来ない

  • 預貯金を引き出す
  • 車の名義変更を行う
  • 遺産分割協議を行う
  • 相続財産を売却する
  • 被相続人の債権を取りたてる

相続財産を処分した場合や隠匿した場合、相続放棄は認められません。また、相続放棄後に上記のような行為を行った場合は相続放棄が取り消される事があります。

相続放棄の撤回、取り消しは出来ない

家庭裁判所に相続放棄申述書を提出し、相続放棄が認められると原則として、相続放棄の撤回は出来なくなります。

相続放棄は必ずしも絶対ではない

通常、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理証明書」を提示すれば、債権者は取りたてを止めるケースがほとんどですが、家庭裁判所が相続放棄を認めた場合でも、債権者が「不当な相続放棄である」として相続放棄の無効を訴える事もあります。

相続放棄が必ず認められる訳ではない

相続放棄を申し立てれば100%認められると言う訳ではないようです。処分に該当する行為を行った場合はもちろんですが、亡くなってから3ヵ月以上経っている場合、その死亡を知ってから3ヵ月以内なら相続放棄は出来ますが、家庭裁判所から照会書(質問書)が送られて来て、3ヵ月以上も分からなかった理由を書かなければならず、その内容によっては不受理になる場合があるようです。

まとめ

相続放棄は弁護士や司法書士事務所に依頼しなくても、自分でも出来るようです。亡くなってすぐに手続きをすれば、ほとんど問題なく相続放棄は出来るようですが、亡くなった事を知ってから3ヵ月以内の相続放棄はちょっと面倒なのかなって思いました。

これはアラ還主婦の感想なので、ご参考程度によろしくお願いします。
(まだ相続放棄は現在進行形で、今日の時点で司法書士事務所に依頼に行った所です。)

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相続放棄
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